EXPENSE
矯正治療には、基本的に健康保険が適応されません(あごの骨を削るなどの外科手術をした場合には、健康保健が適応になります)。
そこで、ぜひ利用したいのが医療費控除です。
これは、あなたや生計を共にする家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、所得額から一定の金額が差し引かれるという制度で、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
矯正治療では、「発育段階にある子供の成長を阻害しないことを目的として行う矯正治療」のように、あくまでも病気に対する治療であることが税務署に認められれば、その費用は医療費控除の対象になります。
一方、美容のための矯正治療は対象外です。申告する際には、歯科医師からの診断書や治療費を払った時の領収書などが必要なので、忘れず保管しておきましょう。この制度は過去5年間にさかのぼって申告でき、1割近くの医療費が戻ってきます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額で、最高200万円です。
(実際に払った医療費の合計-Aの金額)-Bの金額
A :保険金などで補填される金額
例)生命保険契約などで支給される入院給付金・健康保健などで支給される療養費・家族療養費・出産育児金など
B:10万円
*その年の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額
控除の対象となるもの
- 検査費
- 矯正治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
- 診察費
- 通院のための交通費※
- 医薬品または歯ブラシや歯磨き剤などの購入費用
※ 交通費について
治療のための交通費等も医療費控除の対象になります。お子さんが小さくて通院に付き添いが必要な場合は、その方の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは、電車やバスなどの公共機関を利用した場合で、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車料金代などは医療費控除の対象になりません。
控除を受けるための手続きと提出期間
居住地域の税務署に、毎年2月16日から3月15日の間に以下の書類を提出してください。
- 申告対象年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書
- 給与所得の源泉徴収票
- 印鑑
- 還付される税金の振込先(銀行および郵便局)の通帳
歯の治療を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者が分割して信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者の立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
また、金利および手数料相当分は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意してください。
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